「被扶養者届(異動届)」、「扶養を必要とする理由書」
※各事業所健保担当者から入手してください
・続柄・世帯全員記載の住民票原本(交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
対象者が16歳以上の場合は、被保険者に扶養されていることを証明する書類(以下)
【配偶者】
・収入あり
①給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細の写し
②自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」の写しおよび「収支内訳書」の写し
③年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」の写しおよび「年金額改定通知書」の写し
・収入なし
非課税証明書
【子供】
在学証明書
【父・母】
・収入あり
①給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細の写し
②自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」の写しおよび「収支内訳書」の写し
③年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」の写しおよび「年金額改定通知書」の写し
・収入なし
非課税証明書
【その他】
・夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)
→被保険者、配偶者それぞれの直近の源泉徴収票の写し
・別居の場合
→送金証明(直近3ヵ月の振込実績のわかる証明の写し/現金での受け渡しは不可)
→仕送り額の月の送金下限額は、50,000円/人 となります。
※但し、被保険者の単身赴任による別居と、子の就学のための別居は不要
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
「被扶養者届(異動届)」、「扶養を必要とする理由書」
※各事業所健保担当者から入手してください
・続柄・世帯全員記載の住民票原本(交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
【配偶者】
・収入あり
①給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細の写し
②自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」の写しおよび「収支内訳書」の写し
③年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」の写しおよび「年金額改定通知書」の写し
・収入なし
非課税証明書
・別居の場合
→送金証明(直近3ヵ月の振込実績のわかる証明の写し/現金での受け渡しは不可)
→仕送り額の月の送金下限額は、50,000円/人 となります。
※但し、被保険者の単身赴任による別居は不要
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
「被扶養者届(異動届)」、「扶養を必要とする理由書」
※各事業所健保担当者から入手してください
・続柄・世帯全員記載の住民票原本(交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
・夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)
→被保険者、配偶者それぞれの直近の源泉徴収票の写し
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
「被扶養者届(異動届)」、「扶養を必要とする理由書」
※各事業所健保担当者から入手してください
・続柄・世帯全員記載の住民票原本(交付日から3ヵ月以内のもの・個人番号は省略してください)
・退職証明書または離職票の写し
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出
理由書に失業給付受給予定の有無を記入
予定なし→ハローワークにて「法第4条第3項不該当」の印が押印された離職票のコピーが必要
「被扶養者届(異動届)」
※各事業所健保担当者から入手してください
被保険者証(必須)、限度額適用認定証(持っていれば)、高齢受給者証(持っていれば)
事由発生から5日以内
事業主経由で当組合へ提出