退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類

保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っている場合)
高齢受給者証(持っている場合)

提出期限

退職日から5日以内

提出先

事業主経由で健保組合へ提出

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内

提出先

健保組合

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。
制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類

保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っている場合)
高齢受給者証(持っている場合)
※資格喪失日以降にご返却ください。

添付資料

【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー

提出先

健保組合

注意事項

■任意の申出による喪失について

  1. 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
    受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
    (例)
    ・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
    ・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
  2. 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
  3. 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
    ※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
申請書類
任意継続被保険者 保険料納付証明書 交付申請書
提出先

健保組合

申請書類
証明書交付申請書
提出先

健保組合

関連情報

2年間の任意継続期間満了により資格喪失される方には、期間満了日までに「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失通知」をお送りしますので、「証明書交付申請書」の提出は不要です。

申請書類
任意継続被保険者住所変更届
提出先

健保組合

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