任意継続申請手順
手続きの前に・・・
- 在職時とは違い、希望された方のみが加入する制度のため、加入中の届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うことになります。
- 会社都合などによる退職の場合、当組合の任意継続保険料より国民健康保険料の方が低くなる可能性があります。お住まいの市区町村にて国民健康保険料額をご確認のうえ、ご検討ください。
手続きの流れ

STEP 1
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請書原本が健保組合に届くようにお送りください。
・在職時の保険証・高齢受給者証・資格確認書は事業主に返却してください。※発行されている方のみ
STEP 2
・事業主より健保組合に資格喪失(退職)の届出がされましたら、任意継続手続きを開始し、ご自宅に保険料納付書などの書類一式をレターパックプラスにてお送りします。
・初回保険料の納付期限および保険料の口座振替手続き期限(希望者のみ)は書類到着からおよそ1週間後になりますので、受領後は必ず速やかに内容をご確認ください。
STEP 3
・初回保険料を納付期限までに納付されない場合、資格取得日にさかのぼって資格取り消しとなります。
・納付額と納付期限は保険料納付書に記載されています。
・納付方法は銀行振込・ATM・ネットバンキング、いずれの方法でも構いません。
STEP 4
・口座振替による保険料納付を希望の方も、初回から3回目までの保険料は各納付期限までにご自身で納付手続きをお願いいたします。
例)4月から任意継続、口座振替による保険料納付希望の場合
4~6月分の保険料:自分で振り込み手続き
7月分以降の保険料:毎月口座振替