お知らせ
2025年09月02日
19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われました。これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、健康保険の扶養認定要件(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の年間収入要件)が変わります。

対象者

被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方(対象者以外は、従来通り年間収入130万円未満の基準適用)
※認定要件に「学生であること」は含まれません

年間収入要件

130万円未満 (月額108,334円未満)→150万円未満に引き上げ(月額125,000円未満)

年齢判定基準

その年の12月31日時点の年齢

<例>
N年10月に19歳になる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。
・18歳の誕生日が属する年まで:130万円未満
・19歳から22歳の誕生日が属する年まで:150万円未満
・23歳の誕生日が属する年以降:130万円未満

年間収入要件 ▼18歳 ▼19歳  ▼20歳  ▼21歳   ▼22歳  ▼23歳 
N-1年 N年 N+1年 N+2年 N+3年 N+4年
130万円未満 150万円未満 130万円未満

※健康保険法等における取扱いと同様、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、1月1日が誕生日の場合は、前日の12月31日において年齢が加算される点にご留意ください。

適用開始日

令和7年10月1日~
(認定日が令和7年9月30日以前の場合は、年間収入130万円未満で判定)