お知らせ
2023年10月30日
【年収の壁・支援強化パッケージ】事業主の証明による被扶養者認定について

パート・アルバイト等で働く方が、人手不足による労働時間延長等で収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨の証明をすることで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みの詳細が令和5年10月20日付で示されました。(厚生労働省 保保発1020第3号)

【該当する主なケース】
・当該事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加

【必要書類】
・「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書の写し(恒常的に130万円を超える雇用契約かどうかを確認)

※現行の各種書類に追加でご提出ください

【注意点】
基本給や時給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められず、対象にはなりません。

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にないフリーランス・自営業者は対象となりません。

【関連リンク】
厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」

上記ページ中段の”「130万円の壁」への対応”をご参照ください。Q&Aもございます。