お知らせ
2021年04月30日
各種届出書等における押印廃止の取扱いについて

厚生労働省より「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が公布され、健康保険組合に届出いただく様式について、押印を求めないよう要請がありました。この要請に基づき、当組合にご提出いただくすべての届出書、申請書、申込書において押印を原則不要としましたのでご案内いたします。

  1. 不要となる押印
    事業主、被保険者(申請者)および社会保険労務士の押印は不要となります。また、以下a~eの届出書等については、医師・歯科医師・助産師当の押印も不要です。
    a.傷病手当金支給申請書
    b.出産手当金支給申請書
    c.出産育児一時金支給申請書
    d.移送費支給申請書
    e.特定疾病療養受領証交付申請書
  2. 例外的に引き続き必要となる押印
    a.出産育児一時金支給申請書の「市区町村長の証明印」
    b.任意継続被保険者・保険料口座振替依頼書の「金融機関届出印」
    c.第三者の行為による傷病届
  3. 留意事項
    a.提出された届出等の内容について疑義が生じた場合、事業主・被保険者の方に電話等で照会させていただくことがあります。
    b.届出等に誤記があった場合の訂正印も不要となります。訂正したことが明らかになるように二重線等で訂正し欄外に訂正者の氏名をご記入ください。
    c.届出等の新様式は準備出来次第差し替えます。なお、署名欄に「印」の記載があるものもご使用いただけますが押印は不要です。(押印されても差し支えありません)
    d.押印が不要となる取り扱いは、紙媒体による届け出に限る取り扱いとなります。
    e.申請ルートについては変更ございません。直接健康保険組合宛てにお送りいただくことにより、却って手続きにお時間を頂戴する場合もありますのでご注意ください。

以上