限度額適用認定証について

入院や外来で、医療費が高額になると見込まれる場合、事前に当健保組合に「限度額適用認定証」を申請し交付を受け、保険証とともに医療機関へ提出することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
保険薬局や指定訪問看護事業者から療養を受けた場合も同様です。
(但し、保険対象外の差額ベッド代や入院時の食事代は対象外となります。)

70歳未満の自己負担限度額について

医療機関等の窓口に「被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示することで、同一月内における、同一医療機関等での窓口で支払う医療費が、下記の自己負担限度額までとなります。

区分標準報酬月額自己負担限度額
83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53~83万円未満167,400円+(医療費-558,000円)×1% 
28~53万円未満80,100円+(医療費-267,000円)×1% 
28万円未満57,600円 
低所得者
住民税非課税世帯
35,400円  (※限度額適用・標準負担額減額認定証となります)

70歳~74歳の自己負担限度額について

被保険者が70歳以上で「現役並みⅠ、Ⅱ」(標準報酬月額28万円~79万円)の該当者が窓口支払いを自己負担限度額までにとどめるには、「限度額適用認定証」が必要となります。

「現役並みⅢ」、「一般」の方は、「高齢受給者証」の提示により、自己負担限度額までとなりますので申請不要です。
 詳しくは、ホームページの健康保険ガイド「高額な医療費がかかったとき」をご覧ください。

申請時のご注意

  • 厚生労働省の通達により、「発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡っての交付は出来ません。
  • 第三者行為による負傷(交通事故等)の場合は、事前に健保組合までご連絡下さい。(03-5479-2220)

返納について

下記に該当した場合は、当該認定証をご返納ください。

  1. 被保険者が資格を喪失したとき
  2. 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  3. 被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
  4. 被保険者証の記号・番号に変更があったとき
  5. 当該認定証の有効期限に達したとき
  6. 適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき