退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類
発行済み保険証(本人・家族分すべて)・有効期限内の資格確認書
限度額適用認定証(持っている場合)
高齢受給者証(持っている場合)
提出期限
退職日から5日以内
提出先
事業主経由で健保組合へ提出
関連情報
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
申請手順
提出期限
退職日の翌日から20日以内
提出先
健保組合
関連情報
申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
提出書類
有効期限内の資格確認書(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証
※お持ちの方のみ、資格喪失日以降にご返却ください。
添付資料
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい健康保険の資格取得日のわかる書類(本人分のみ)
「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」のコピー、マイナポータルの「医療保険の資格情報」を印刷したものなど
提出先
健保組合
注意事項
■任意の申出による喪失について
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要) - 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
- 発行済み保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
手続き方法について、詳しくはこちら(資格喪失時の手続きQ&A)をご覧ください。
申請書類
任意継続被保険者 保険料納付証明書 交付申請書
提出先
健保組合
申請書類
証明書交付申請書
提出先
健保組合
関連情報
2年間の任意継続期間満了により資格喪失される方には、期間満了日までに「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失通知」をお送りしますので、「証明書交付申請書」の提出は不要です。
申請書類
任意継続被保険者住所変更届
提出先
健保組合