夫婦共同扶養

夫婦共同扶養における扶養認定の取り扱いについて

 夫婦共働き(双方が被保険者)の場合、お子様等を扶養に入れる際の取り扱いは以下のとおりです。

①夫婦双方の年間収入(過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの)を比較し、年収が多い方の被扶養者とする。
②夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。
③主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者を異動しない事とする。
 これにより、お子様が別々の被保険者の被扶養者に分かれる事もあります。

※収入には給与・賞与・自営業等年間所得額・各種年金額・出産手当金・育児休業給付金・その他収入(一時金を除く)を含みます。

夫婦共同扶養に関する添付書類

状況 当健保被保険者 配偶者
配偶者が他健保被保険者の場合
(国民健康保険、共済組合も含む)
①昨年の源泉徴収票 (写)※
②直近3ヵ月の給与明細(写)※
③今後1年の収入見込証明書
収入額確認表
①昨年の源泉徴収票(写)
②直近3ヵ月の給与明細(写)
③今後1年の収入見込証明書
④不認定に係る通知(発行されている場合)
配偶者が自営業者の場合 ①昨年の源泉徴収票 (写)※
②直近3ヵ月の給与明細(写)※
③今後1年の収入見込証明書
収入額確認表
①直近の所得証明書(原本)
②直近の確定申告書 (写)、収支内訳書 (写)

※の書類は状況により不要な場合がありますので、詳しくは健保組合までお問い合わせください。
 例:申請時、転職等により前年度の収入が今後の収入見込の基準にならない場合

・今後1年の収入見込証明書は、1月~12月ではなく、届出から今後1年の収入見込です。

・自営業者の年間収入は、収支内訳書等に基づき、総収入から直接的必要経費を差し引いた金額を算出します。
 健康保険において認められる経費は、税法上の経費と異なります。
 詳細は、“自営業者の直接的必要経費について”を参照ください。