保険証の返却について

退職後、健康保険証は必ずご返却ください

資格のなくなった健康保険証は使用できません!

退職等によりイマジカ健康保険組合の資格を失った後、任意継続資格喪失日以後、被扶養者でなくなった日以後、または75歳の誕生日以後健康保険証の使用はできません。
資格を喪失したときは必ず健康保険証を返却してください。
健康保険法施行規則に「資格喪失後、5日以内に」保険証を返却するよう定められています。
健康保険証の正しい使用と資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。
また、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」などについても同様に返却してください。

保険証は正しく使いましょう

保険医療機関を受診する際は、受給資格確認のため、保険証をその都度、医療機関等の窓口に提示してください。
資格喪失日以降は、資格のなくなった保険証を絶対に使用しないでください。
月の途中で退職された場合でも、退職日の翌日以降は保険証の使用ができません。受診先の医療機関には、新たな保険証に変更となることをお伝えいただくようお願いします。

資格を喪失した場合

退職等により健康保険の資格がなくなったとき、保険証は無効となり使用できません。なお、資格喪失証明書等の当健康保険組合が発行する書面につきましては、原則無効となった保険証を受領した後の発行となります。

<被保険者>
退職された場合、退職日までしか保険証は使用できません。
ご家族(被扶養者)も保険証が使えなくなります。

<被扶養者>
就職した場合や収入が基準額を超えるなど扶養要件を満たさなくなった場合、扶養から外れた日以降、保険証は使用できません。

<75歳に到達した方>
75歳の誕生日当日以降は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、保険証は使用できません。
被保険者が75歳になった時、ご家族(被扶養者)が75歳未満でも同時に保険証が使えなくなります。

<任意継続被保険者>
資格喪失日以降は、健康保険証は使用できません。
健康保険証は、当健康保険組合へご返却ください。(郵送可)

任意継続健康保険の資格喪失日は以下の要件に該当した日となります。
・加入から2年経過したとき(期間満了日、資格喪失予定日)
・新しく会社に就職し、新しい健康保険に加入したとき(資格取得日)
・納付期限内に保険料を納付しなかったとき(納付期限の翌日)
・お亡くなりになられたとき(死亡日の翌日)
・75歳のお誕生日(後期高齢者医療制度へ加入)
・任意継続被保険者資格喪失申出書を健保組合が受理した日の翌月1日

(注)被保険者が後期高齢者医療制度に該当した場合、扶養家族分を含めて保険証は使用できなくなります。

保険証の返却先
・被保険者
・被扶養者
・75歳に到達した方
⇒被保険者のお勤めの会社(人事担当部署)

・任意継続被保険者
⇒当健康保険組合(郵送可)

資格喪失後、保険証を誤って使ってしまった場合は

退職等により健康保険の資格がなくなった後に保険証を使用して医療を受けた場合(無資格受診)、保険医療機関等より請求があったイマジカ健康保険組合負担分(7割、または8割)につきましてはご請求させていただくこととなり、返還金額が高額となる場合がありますのでご注意ください。

返還請求分をお支払いいただいた後、受診日に加入している他の健保組合等に療養費申請を行うことで、返還金額分を受給できる場合があります。詳細は、新しく加入した健保組合等へお問い合わせください。