お知らせ
2023年09月01日
柔道整復師の施術に係る療養費の支払い方法変更について

柔道整復師の受診については、患者(加入者)が一部負担金のみを支払う「受領委任払い」と、一旦全額負担する「償還払い」の2つの請求方法が認められていますが、現在当組合では加入者の利便性を考慮し「受領委任払い」を採用しています。

 

【受領委任払い】
→患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を健保組合に請求する

【償還払い】
→患者が費用全額を支払った後、患者が保険者(健保組合)へ請求を行い、支給を受ける

 

昨年、厚生労働省保険局より「『柔道整復師の施術に係る療養費について』の一部改正について」が発出され、整骨院・接骨院からの療養費請求に不適切なものが含まれていることへの対応として、患者ごとに「受領委任払い」から「償還払い」に変更できる仕組みが規定されました。

当組合においても、今年7月20日開催の組合会決定に基づき、令和5年10月施術分より、以下の条件に当てはまる方について「償還払い」へ変更いたします。

 

《償還払いへ変更対象となる患者》

① 健康保険組合が施術内容を確認する照会文書を送付しても回答しない患者
  ⇒注意喚起通知後も回答期限までに回答がなかった場合

② 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
  ⇒同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

 

接骨院・整骨院を利用する際は適正な利用を心掛けてください。詳しくは『柔道整復師の正しいかかり方』をご確認ください。

施術内容の確認などの照会については、審査の経過や請求の遅れによって、数ヵ月前の受療に係る照会となる場合がありますので、受療時の領収書等より正しくご回答をお願いいたします。

※当組合では点検照会業務を(株)オークスに委託しています。